大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)977 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人若山資雄の上告理由第一点について。

土地所有者が該土地賃借人に対して賃料請求権を有するからといつて、これがた

め建物所有者(無断転借人)の敷地不法占有により土地所有者に賃料相当の損害を

生じないとはいいえないこと明らかである(昭和三五年九月二〇日最高裁判所第三

小法廷判決、民集一四巻一一号二二二七頁、昭和三八年八月八日同第一小法廷判決、

民集一七巻六号八三三頁各参照)。論旨は独自の見解であつて、採用しえない。

同第二点について。

被上告人の本件損害金請求は、昭和二四年一月一日から昭和三七年一二月末日ま

での不法占拠によるそれとして合計六九一、八九八円一二銭および昭和三八年一月

一日から本件土地明渡まで一ヶ月金一二、八〇一円二五銭の割合によるそれを訴求

していること算数上明らかなところ、原判決の引用する第一審判決は、前者につき

請求額の範囲内で合計金六六三、二〇四円を、後者につき請求額の範囲内で月額一

二、三三五円をそれぞれ認容していること計数上また明らかであるから、民訴法一

八六条違反との論旨はあたらない。第一審判決別表第二表記載の各年度別の主張月

額は単なる損害金の内訳を主張したものと解すべきであつて、各年度毎にそれ以上

は訴求しない趣旨とは認められない。論旨は採用するに由ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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